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  2. 宿泊約款

覚林坊 宿泊約款

第1条 適用範囲

  1. 覚林坊(以下「当坊」とする。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当坊が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

  1. 当坊に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当坊に申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    4. その他当坊が必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項bの宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当坊は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

  1. 宿泊契約は、当坊が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当坊が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当坊が定める申込金を、当坊が指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当坊が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当坊がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当坊は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当坊が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否

  1. 当坊は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    2. 満室により客室の余裕がないとき。
    3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. 宿泊しようとする者が、以下の項目に該当すると認められるとき。
      • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」とする。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」とする。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者そ の他の反社会的勢力
      • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    6. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

第6条 宿泊客の契約解除権

  1. 宿泊客は、当坊に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当坊は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当坊が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当坊が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当坊が宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当坊は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当坊の契約解除権

  1. 当坊は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が以下の項目に該当すると認められるとき。
      • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    3. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    4. 当坊のご宿泊客がノロウィルスなどの伝染病に感染の疑いがあると判断したとき。
    5. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    6. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    7. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当坊が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  2. 当坊が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 宿泊の登録

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当坊のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、住所
    2. その他当坊が必要と認める事項

第9条 客室の使用時間

  1. 宿泊客が当坊の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合に おいては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当坊は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • 超過1時間につき、一室1,000円(税抜)

第10条 利用規則の遵守

  1. 宿泊客は、当坊内においては、当坊が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 営業時間

  1. 当坊の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の 掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
    1. フロント・キャッシャー等サービス時間
      • 門限 22:00(こちら以降の外出については、別途スタッフまでお申し付け下さい)
      • フロントサービス 7:00~21:00
    2. 飲食等(施設)サービス時間
      • 朝食 7:00~9:00
      • 昼食 11:00~15:00
      • 夕食 18:00~20:30
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条 料金の支払い

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当坊が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法 により、宿泊客の出発の際又は当坊が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当坊が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 当坊の責任

  1. 当坊は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたとき は、その損害を賠償します。ただし、それが当坊の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当坊は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

  1. 当坊は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当坊は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、 その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当坊の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 寄託物等の取扱い

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当坊は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当坊がその種 類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当坊は15万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当坊内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについ て、当坊の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当坊は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客か らあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当坊に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当坊はその損害を賠償します。

第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当坊に到着した場合は、その到着前に当坊が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当坊に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当坊は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め1ヶ月間保管し、その後処分します。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当坊の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条 駐車の責任

  1. 宿泊客が当坊の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当坊は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当坊の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 宿泊客の責任

  1. 宿泊客の故意又は過失により当坊が損害を被ったときは、当該宿泊客は当坊に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

項目 内訳
宿泊客が
支払うべき総額
宿泊料金 基本宿泊料
追加料金 追加飲食(宿泊料金に含まれるものを除く)
追加サービス
お土産
税金 消費稅

備考1 基本宿泊料はパンフレット等に掲示する料金表によります。
備考2 子供料金は12歳以下に適用し、基本宿泊料は下記の通りです。

子供料金 素泊まり 1泊朝食 1泊2食
小学生 80% 80% 80%
幼児 食事・布団 - - 50%
なし 無料 無料 無料

※大人1人あたりの料金に対する割合

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日 不泊 当日
基本宿泊料に対する違約金の比率 100% 100%